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1980年1月1日火曜日
法人税法第2条第12号の6の2「被現物分配法人」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第三条
)
平成29年4月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十二の六の二 被現物分配法人
現物分配
により
現物分配法人
から資産の移転を受けた法人をいう。
<H29改正>
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/st290203s_02-01.pdf
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/29taikou_03.htm#03_03
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/pdf/p0292-0378.pdf
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