1980年1月1日火曜日

法人税法第2条第12号の6の2「被現物分配法人」

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十二の六の二  被現物分配法人 現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人をいう。


<H29改正>

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