1980年1月1日火曜日

法人税法第2条第12号の6「現物分配法人」

第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十二の六 現物分配法人 現物分配(法人公益法人等及び人格のない社団等を除く。がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人をいう。

<H29改正>


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