1980年1月1日火曜日

法人税法第2条第18号「利益積立金額」

第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条
平成28年10月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十八 利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第八十一条の十八第一項連結法人税の個別帰属額の計算に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。

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