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1980年1月1日火曜日
法人税法第2条第18号「利益積立金額」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第三条
)
平成28年10月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十八 利益積立金額 法人(
連結申告法人を除く。
)の所得の金額(
第八十一条の十八第一項
(
連結法人税の個別帰属額の計算
)
に規定する個別所得金額を含む。
)で留保している金額として
政令で定める金額
をいう。
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