1980年1月1日火曜日

法人税法施行令第9条(利益積立金額)

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第十四条の五) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(利益積立金額)
第九条  法第二条第十八号 (定義)に規定する政令で定める金額は、同号 に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度以下この項において「最終連結事業年度」という。後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号 から第七号 までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号 から第十三号 までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別利益積立金額を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十三号までに掲げる金額を減算した金額とする。

  • 一  イからチまでに掲げる金額の合計額からリからルまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。
    • イ 所得の金額
    • ロ 法第二十三条 (受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
    • ハ 法第二十三条の二 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
    • ニ 法第二十五条の二第一項 (受贈益)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
    • ホ 法第二十六条第一項 (還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号 に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項 法人税額等の損金不算入の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号の規定による道府県民税及び市町村民税都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項 に規定する減額された金額、同条第三項 に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項 に規定する附帯税の負担額又は同条第五項 に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第六項 に規定する還付を受ける金額並びに法第百四十二条の二第一項 (還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号 に掲げる金額にあつては、法第百四十二条第二項 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の規定により法第三十八条第一項 の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号 イ課税標準に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法 の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、法第百四十二条の二第二項 に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第三項 に規定する還付を受ける金額
    • へ 法第五十七条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
    • ト 法第六十四条の三第三項 (法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項 に規定する帳簿価額から同項 に規定する負債の同項 に規定する帳簿価額を減算した金額
    • チ 第百三十六条の三第一項 (医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第二項 に規定する利益の額
    • リ 欠損金額
    • ヌ 法人税(法第三十八条第一項第一号 及び第二号 に掲げる法人税並びに附帯税を除く。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)及び地方法人税(法第三十八条第一項第四号 及び第五号 に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く。次条第一項第一号において同じ。)として納付することとなる金額並びに地方税法 の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
    • ル 法第六十一条の十三第七項 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定により譲渡損益調整資産(同条第一項 に規定する譲渡損益調整資産をいう。ルにおいて同じ。)の取得価額に算入しない金額から同条第七項 の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額
  • 二  当該法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第六号又は次条第一項第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額並びに当該適格合併により増加した資本金等の額(当該適格合併が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格合併により当該被合併法人の株主等に交付した第八条第一項第五号(資本金等の額)に規定する合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額及び法第二十四条第二項 (配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式の当該直前の帳簿価額の合計額を減算した金額(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合には、当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額に相当する金額
  • 三  当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額(当該適格分割型分割が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した第八条第一項第六号に規定する分割承継親法人株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割(第四条の三第六項第一号適格組織再編成における株式の保有関係等に規定する無対価分割同項第二号イ又はハに掲げる関係があるものに限る。に該当するものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額を減算した金額
  • 四  当該法人を被現物分配法人とする適格現物分配により当該適格現物分配に係る現物分配法人から交付を受けた資産の当該適格現物分配の直前の帳簿価額に相当する金額(当該適格現物分配が法第二条第十二号の六 ロに掲げる事由に係るものである場合には、当該適格現物分配に係る法第二十四条第一項 に規定する株式又は出資に対応する部分の金額を除く。
  • 五  資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額に相当する金額
  • 六  連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額
  • 七  当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係(連結完全支配関係を除く。)がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第二十五条の二第二項 に規定する受贈益の額で同条第一項 若しくは法第八十一条の三第一項 個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入法第二十五条の二第一項 に係る部分に限る。の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第三十七条第七項 寄附金の損金不算入)(法第八十一条の六第六項 連結事業年度における寄附金の損金不算入において準用する場合を含む。に規定する寄附金の額で法第三十七条第二項 若しくは第八十一条の六第二項 の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額
  • 八  剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条 (金銭の分配)の金銭の分配(法第二十三条第一項第二号 に規定する出資等減少分配を除く。)又は資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第百十五条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(法第二十四条第一項 の規定により法第二十三条第一項第一号 又は第二号 に掲げる金額とみなされる金額を除く。
  • 九  分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該分割型分割が法第六十二条第一項 合併及び分割による資産等の時価による譲渡に規定する特定分割型分割である場合にあつては、同項 後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人が当該分割法人の株主等に交付したものとされる同項 に規定する分割対価資産の当該特定分割型分割の時の価額)から第八条第一項第十五号に掲げる金額を減算した金額
  • 十  当該法人を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の当該直前の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第八条第一項第十五号に掲げる金額の合計額を減算した金額
  • 十一  第八条第一項第十六号に規定する合計額が同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
  • 十二  第八条第一項第十七号に規定する交付した金銭の額が同号に規定する分配資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
  • 十三  第八条第一項第十八号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額

2  前項第六号に規定する譲渡等修正事由とは、次に掲げる事由をいう。

  • 一  前項第六号に規定する他の連結法人(以下第四号までにおいて「他の連結法人」という。)の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)について譲渡(次に掲げるものを除く。)によりその全部又は一部を有しなくなること。
    • イ 当該他の連結法人を分割法人とする適格分割型分割(当該連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを分割承継法人とする適格分割型分割に限るものとし、当該分割承継法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格分割型分割の直後に当該分割承継法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格分割型分割を除く。)に基因する当該他の連結法人の株式の譲渡
    • ロ 当該連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による当該他の連結法人の株式の譲渡
    • ハ 当該他の連結法人を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする適格株式交換又は適格株式移転による当該他の連結法人の株式の譲渡
    • ニ 法第六十一条の二第十三項第一号 から第三号 までに掲げる株式に該当する当該他の連結法人の株式のこれらの号に定める事由による譲渡(同項 の規定の適用がある場合における当該譲渡に限る。
    • ホ 当該他の連結法人に法第二十四条第一項 各号に掲げる事由が生じたこと(残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。第三号ハ及び第四号において同じ。)による当該他の連結法人の株式の譲渡
    • ヘ 当該他の連結法人の株式の譲渡に基因して当該連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなる場合における当該譲渡
  • 二  他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式について評価換え(法第二十五条第二項 資産の評価益の益金不算入等に規定する評価換え及び法第三十三条第二項 又は第三項 資産の評価損の損金不算入等の規定の適用を受ける評価換えに限る。)をしたこと又は当該株主等である連結法人のいずれかに法第二十五条第三項 若しくは第三十三条第四項 に規定する事実が生じたこと(当該株式についてこれらの規定の適用を受ける場合に限る。)。
  • 三  他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること(次に掲げる事由を除く。)。
    • イ 当該他の連結法人を被合併法人とする適格合併(当該株主等である連結法人又は当該株主等である連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
    • ロ 当該株主等である連結法人(連結親法人を除く。ロにおいて同じ。)を被合併法人とする適格合併(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
    • ハ 当該他の連結法人に法第二十四条第一項 各号に掲げる事由が生じたことに基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
  • 四  他の連結法人に法第二十四条第一項 各号に掲げる事由が生じたこと。
  • 五  前項第六号の連結法人(前各号に掲げる事由が生じた法人を除く。)が同項第六号に規定する他の連結法人(以下この号において「発行法人」という。)の株式を保有している場合において当該発行法人の株式を直接又は間接に保有している連結法人(当該発行法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)を前各号に規定する他の連結法人とし、かつ、当該連結法人の株式を当該他の連結法人の株式としたときに当該連結法人の株式を保有している連結法人につきこれらの号に掲げる事由が生じたこと。

3  第一項第六号に規定する帳簿価額修正額とは、前項各号に規定する他の連結法人の株式を保有する連結法人(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)の第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。

  • 一  次に掲げる金額の合計額(前項第四号に掲げる事由に該当する場合において、当該合計額次項第一号又は同号及び同項第三号に掲げる場合に該当するときは当該合計額から同項第一号ロに掲げる金額を減算した金額とし、同項第二号又は同号及び同項第三号に掲げる場合に該当するときは当該合計額に同項第二号ロに掲げる金額を加算した金額とする。同項において「調整積立金額」という。が零を超えるとき、又は前項第四号に掲げる事由に係る法第二十四条第一項 の規定により法第二十三条第一項第一号 に掲げる金額とみなされる金額があるときは、零)から既修正等額を減算した金額
    • イ 前項各号に掲げる事由が生じた日前に終了する当該他の連結法人の各連結事業年度の次条第一項第一号から第五号までに掲げる金額の合計額から同項第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額
    • ロ 当該他の連結法人が法第四条の五第一項 又は第二項 (第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により法第四条の二 (連結納税義務者)の承認を取り消された場合のその取り消された日の前日の属する事業年度の第一項第一号 から第七号 までに掲げる金額の合計額から同項第八号 から第十一号 まで及び第十三号 に掲げる金額の合計額を減算した金額
    • ハ 前項各号に掲げる事由が生じた日の属する当該他の連結法人の連結事業年度又は事業年度開始の日から当該事由が生じた日の前日までの期間の次条第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる金額の合計額から同項第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を減算した金額又は第一項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる金額の合計額から同項第八号から第十一号まで及び第十三号に掲げる金額の合計額を減算した金額
    • ニ 当該他の連結法人に前項各号に掲げる事由に基因して次条第一項第四号に掲げる金額又は第一項第六号に掲げる金額が生ずる場合の当該金額
  • 二  当該他の連結法人の前項各号に掲げる事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該他の連結法人が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額)のうちに当該連結法人が当該直前に有する当該他の連結法人の株式の数(出資にあつては、金額)の占める割合

4  前項に規定する既修正等額とは、既に同項の規定の適用を受けた金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額)をいう。

  • 一  前項第一号イの各連結事業年度若しくは同号ロの事業年度又は同号ハの期間(次号において「修正前事業年度等」という。)に同項第一号の他の連結法人を合併法人等(合併法人又は分割承継法人をいう。第三号において同じ。)とする適格合併等(適格合併又は適格分割型分割をいう。以下この号及び第三号において同じ。)が行われている場合 既修正額(既に同項の規定の適用を受けた金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)に次に掲げる金額の合計額(第二項第四号に掲げる事由に該当する場合において、調整積立金額が零を超えるとき、又は同号に掲げる事由に係る法第二十四条第一項 の規定により法第二十三条第一項第一号 に掲げる金額とみなされる金額があるときは、イに掲げる金額)を加算した金額
    • イ 当該適格合併等(その直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を被合併法人等被合併法人又は分割法人をいう。以下この号及び第三号において同じ。とするものに限る。イにおいて同じ。)に係る第一項第二号若しくは第三号又は次条第一項第二号に掲げる金額(以下この号において「引受利益積立金額」という。)で当該適格合併等の直前の既修正額(以下この号及び第三号において「適格合併等直前既修正額」という。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあつては、適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額に分割移転割合当該引受利益積立金額を当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。を乗じて計算した金額に相当する金額
    • ロ 当該適格合併等に係る引受利益積立金額で最終利益積立金額(前項第一号イの各連結事業年度又は同号ロの事業年度のうち、最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の利益積立金額又は連結個別利益積立金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあつては当該最終利益積立金額に相当する部分の金額に分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額とし、当該被合併法人等が当該適格合併等の直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人であつた場合には当該引受利益積立金額に相当する金額とする。
  • 二  前項第一号の他の連結法人が修正前事業年度等に自己を分割法人とする適格分割型分割を行つている場合 既修正額から次に掲げる金額の合計額(第二項第四号に掲げる事由に該当する場合において、調整積立金額が零を超えるとき、又は同号に掲げる事由に係る法第二十四条第一項 の規定により法第二十三条第一項第一号 に掲げる金額とみなされる金額があるときは、イに掲げる金額)を減算した金額
    • イ 当該適格分割型分割に係る第一項第十号又は次条第一項第七号に掲げる金額(以下この号において「引継利益積立金額」という。)で当該適格分割型分割の直前の既修正額(次号において「適格分割型分割直前既修正額」という。)に相当する部分の金額に分割移転割合(当該引継利益積立金額を当該他の連結法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額
    • ロ 当該適格分割型分割に係る引継利益積立金額で最終利益積立金額に相当する部分の金額に分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額
  • 三  第一号の適格合併等又は前号の適格分割型分割の前に第一号イ若しくはロの被合併法人等若しくは前号の他の連結法人を合併法人等とする適格合併等(以下この号において「前適格合併等」という。)又は当該被合併法人等若しくは他の連結法人を分割法人とする適格分割型分割(以下この号において「前適格分割型分割」という。)が行われている場合 第一号イの被合併法人等の適格合併等直前既修正額又は前号の他の連結法人の適格分割型分割直前既修正額には当該前適格合併等に係る第一号イに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号イに掲げる金額を含まないものとし、かつ、第一号ロの被合併法人等の最終利益積立金額又は前号の他の連結法人の最終利益積立金額には当該前適格合併等に係る第一号ロに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号ロに掲げる金額を含まないものとして、前二号の規定に準じて計算した金額


平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成29年度税制改正
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/pdf/p0292-0378.pdf

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