1980年1月1日火曜日

会社法第630条(社員に対する求償権の制限等)

第三編 持分会社
第五章 計算等
第七節 合同会社の計算等に関する特則
第三款 利益の配当に関する特則(第六百二十八条―第六百三十一条
平成28年10月1日現在(未施行改正なし

(社員に対する求償権の制限等)
第六百三十条 前条第一項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当該配当額について、当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

2 前条第一項に規定する場合には、合同会社の債権者は、利益の配当を受けた社員に対し、配当額(当該配当額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。

3 第六百二十三条第二項の規定は、合同会社の社員については、適用しない。

平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。

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