1980年1月1日火曜日

租特法第5条の2(振替国債等の利子の課税の特例)

第二章 所得税法の特例 
第一節 利子所得及び配当所得(第三条―第九条の九) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(振替国債等の利子の課税の特例)
第五条の二  非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている社債、株式等の振替に関する法律第八十八条 に規定する振替国債同法第九十条第三項 に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。又は同法第百十三条 において準用する同法第六十六条 の規定により同法 の規定の適用を受けるものとされる地方債以下この条において「振替地方債」という。)につきその利子(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合において、振替国債又は振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない

2  前項の規定は、外国投資信託投資信託及び投資法人に関する法律 昭和二十六年法律第百九十八号第二条第二十四項 に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子については、当該外国投資信託が、証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第二号及び第十一項において「適格外国証券投資信託」という。)である場合に限り、適用する。
  • 一  次に掲げる要件
  • イ 当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国外において、金融商品取引法第二条第三項 に規定する取得勧誘のうち同項第一号 に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書(同条第十項 に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号 に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
  • ロ 当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が国内においても行われる場合には、次に掲げる要件を満たすこと。
  • (1) 当該受益権の募集が、国内において、金融商品取引法第二条第三項 に規定する取得勧誘のうち同項第一号 に掲げる場合に該当するものにより行われたものであること。
  • (2) (1)の募集が行われた当該受益権に係る収益の分配が国内における第三条の三第一項に規定する支払の取扱者又は第八条の三第一項に規定する支払の取扱者を通じて交付されること。
  • (3) 当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその募集及び収益の分配が(1)及び(2)の規定に従つて行われる旨の記載がなされていること。
  • 二  当該外国投資信託の受益権の全てが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその受益権の全てが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されるものである旨の記載がなされていること。
3  外国の法令に基づいて設定された信託で所得税法第十三条第三項第二号 に規定する退職年金等信託に類するもの(同条第一項 に規定する受益者同条第二項 の規定により同条第一項 に規定する受益者とみなされる者を含む。がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託次項において「受益者等課税信託」という。に該当するものに限る。)のうち、当該外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの(以下この項及び次項において「外国年金信託」という。)の信託財産につき生ずる振替国債又は振替地方債の利子については、当該外国年金信託の受託者が当該利子の支払を受けるものとして、第一項の規定を適用する。この場合において、同条第一項 中「収益及び費用は」とあるのは、「収益(租税特別措置法第五条の二第三項振替国債等の利子の課税の特例の規定の適用を受ける同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子を除く。)及び費用は」とする。

4  第一項の規定は、非居住者又は外国法人が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。)に係る同法第六百六十八条 に規定する組合財産(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「組合財産」という。)又は信託(受益者等課税信託に限り、外国年金信託を除く。以下この条において同じ。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者又は外国法人が第一項の規定による非課税適用申告書を提出しており、かつ、当該組合契約に係る組合の業務を執行する者又は当該信託の受託者(以下この項、次項及び第十二項において「業務執行者等」という。)が、当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき第一項の規定の適用を受けようとする際、当該組合又は当該信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項、第十項及び第十二項において「組合等届出書」という。)並びに当該組合契約に係る組合契約書又は当該信託に係る信託契約書の写し(次項、第十項、第十二項及び第十三項において「組合契約書等の写し」という。)を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。

5  第一項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第百六十四条第一項第一号 イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき(当該非居住者が前項の組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、前項の業務執行者等が、組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)は、当該支払を受ける利子については、第九条の三の二及び同法第二百十二条 の規定は、適用しない。

6  第一項及び前項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条 の規定並びに第三条の二 及び第八条の五 の規定の適用については、同法第二百二十五条第一項第八号 中「外国法人」とあるのは「外国法人(外国政府その他の政令で定める法人を除く。)」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(当該非居住者又は外国法人が租税特別措置法第五条の二第一項振替国債等の利子の課税の特例に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同項又は同条第五項後段の規定の適用を受けた場合には、同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、第三条の二中「居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「所得税法第二十三条第一項 に規定する利子等(不適用利子を除く。)」とあるのは「第五条の二第一項 又は第五項 後段の規定の適用を受ける利子」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受ける利子にあつては、同条第一項に規定する特定振替機関等)」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」と、第八条の五第一項中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの(第五条の二第五項後段の規定の適用を受けるものを除く。)」とする。

7  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  • 一  特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項 に規定する振替機関(同法第四十八条 の規定により振替機関とみなされる者を含む。)のうち、同法第十三条 の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得た者又は同条 の規定に基づき地方債を取り扱うことについて当該地方債の発行者から同意を得た者をいう。
  • 二  特定口座管理機関 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項 に規定する口座管理機関(次号及び第七号において「口座管理機関」という。)のうち、特定振替機関が同法第十二条第一項 の規定により口座を開設した者をいう。
  • 三  特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、次のいずれかに該当するもの(外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
  • イ 特定口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項 の規定により口座を開設した者
  • ロ イ又はハの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項 の規定により口座を開設した者
  • ハ ロの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項 の規定により口座を開設した者
  • 四  適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第百六十二条第一項 に規定する租税条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
  • 五  特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
  • 六  振替記載等 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにより行われる同法 の振替口座簿への記載又は記録をいう。
  • 七  外国再間接口座管理機関 口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号 に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
  • イ 外国間接口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項 の規定により口座を開設した者
  • ロ イ又はハの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項 の規定により口座を開設した者
  • ハ ロの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項 の規定により口座を開設した者
  • 八  外国間接口座管理機関 外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項 の規定により口座を開設した者をいう。
8  国税庁長官は、前項第四号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
  • 一  その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第四号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
  • 二  その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。
  • 三  その者が第十四項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第十五項若しくは第十六項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。
9  国税庁長官は、第七項第四号の承認を受けた者について次のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
一  税務署長が当該承認を受けた者に対してこの条の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合において、当該者が遅滞なくこれを提出しなかつたこと。
二  前項各号のいずれかに該当する事実
10  第一項又は第四項の場合において、非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しが第一項に規定する税務署長に提出されたときは、当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しの提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つた時に当該税務署長に提出があつたものとみなす。
11  非課税適用申告書を提出する者は、その提出の際、当該非課税適用申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者が非居住者又は外国法人(第二項の規定の適用がある場合にあつては、適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人)に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所(同項の規定の適用がある場合にあつては、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称並びに当該適格外国証券投資信託に係る同項の記載)を当該書類により確認しなければならないものとする。
12  非課税適用申告書を提出した者又は組合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しを、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して第一項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しを提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債及び振替地方債の利子については、同項及び第五項後段の規定は、適用しない。
一  当該非課税適用申告書又は第三号に定める申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該非課税適用申告書又は当該申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
二  当該組合等届出書又は第四号に定める届出書に記載した第四項の組合又は信託の名称、当該組合又は信託に係る業務執行者等の氏名若しくは名称又は住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該組合又は信託の名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書及び組合契約書等の写し
三  当該非課税適用申告書を提出した日、第一号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合 当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
四  当該組合等届出書及び組合契約書等の写しを提出した日、第二号に定める届出書及び組合契約書等の写しを提出した日又はこの号に定める届出書及び組合契約書等の写しを提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合 当該組合等届出書及び組合契約書等の写しを提出した業務執行者等に係る組合又は信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した届出書並びに組合契約書等の写し
13  第十項の規定は、前項第一号及び第三号に定める申告書の提出並びに同項第二号及び第四号に定める届出書及び組合契約書等の写しの提出について、第十一項の規定は、前項第一号及び第三号に定める申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第十項中「第一項又は第四項」とあるのは「第十二項」と、「非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しが第一項」とあるのは「同項各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しが第一項」と、「当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写し」とあるのは「当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写し」と、第十一項中「非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項第一号又は第三号に定める申告書を提出する者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「これらの号に定める申告書」と、「氏名又は」とあるのは「氏名若しくは」と、「住所同項」とあるのは「住所又は変更後の氏名若しくは名称及び住所第二項」と、「住所並びに」とあるのは「住所又は変更後の氏名若しくは名称及び住所並びに」と、「の名称」とあるのは「の名称又は変更後の名称」と読み替えるものとする。
14  特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
15  適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替国債又は振替地方債の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
16  適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所、その支払を受ける利子の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する月の翌月十日までに、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
17  非居住者又は外国法人が信託(その信託の受託者が特定口座管理機関であるものに限る。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子につき第四項の規定により第一項の規定の適用を受ける場合における同項、第四項から第六項まで、第十項から第十二項まで及び第十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
特定振替機関等の本店
第四項
特定振替機関等の
第五項
第六項
同条第一項に規定する特定振替機関等」と、「当該
第十項及び第十一項
第十二項
特定振替機関等を
第十四項
当該特定振替機関等
18  第十五項及び第十六項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。

国債振替決済制度とは何ですか?

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