1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第216条(指定寄附金の指定についての審査事項等)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 所得控除(第二百五条―第二百二十条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(指定寄附金の指定についての審査事項等)
第二百十六条  法第七十八条第二項第二号 (寄附金控除の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。
  • 一  寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途
  • 二  寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象
  • 三  寄附金の募集期間
  • 四  募集した寄附金の管理の方法
  • 五  寄附金の募集に要する経費
  • 六  その他当該指定のために必要な事項
2  財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

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