1980年1月1日火曜日

所得税法第87条(所得控除の順序)


第二編 居住者の納税義務
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第四節 所得控除(第七十二条―第八十八条)
平成29年10月1日現在(未施行改正なし)

(所得控除の順序)
第八十七条 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。

2 前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
第八十八条 削除

通達なし

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号

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