1980年1月1日火曜日

法人税法第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 課税標準及びその計算 
第四款 損金の額の計算 
第五目 租税公課等(第三十八条―第四十一条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
第四十一条  内国法人が第六十九条第一項(外国税額の控除に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第七十八条第一項(確定申告による所得税額等の還付若しくは第百三十三条第一項(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

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