1980年1月1日火曜日

租特法施行令第27条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第三章 法人税法の特例 
第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例(第二十七条の四―第三十二条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正あり

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の六  法第四十二条の六第一項第二号 に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。第七項において同じ。の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。

2  法第四十二条の六第一項第四号 に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第二条第二項 に規定する内航海運業とする。

3  法第四十二条の六第一項 に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項及び第八項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項 各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項及び第八項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とする。

4  法第四十二条の六第一項 に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。

5  法第四十二条の六第一項 に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第二条第二項 に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人とする。

6  法第四十二条の六第一項 に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。

7  法第四十二条の六第二項 に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する第一項に規定する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本及び開発研究の用に供されるものを除く。)とする。

8  法第四十二条の六第二項 に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
  • 一  機械及び装置 一台又は一基の取得価額が百六十万円以上のもの
  • 二  工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該法人が当該事業年度次に掲げる事業年度にあつては、それぞれ次に定める期間に限る。次号において同じ。において、取得その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。又は製作をして国内にある当該法人の事業の用貸付けの用を除く。次号において同じ。に供した工具又は器具及び備品それぞれ一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。の取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該工具又は器具及び備品を含む。
    • イ 法第四十二条の六第二項 に規定する特定期間(ロにおいて「特定期間」という。)の初日前に開始し、かつ、当該初日以後に終了する事業年度 当該初日から当該事業年度終了の日までの期間
    • ロ 特定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度 当該事業年度開始の日から当該末日までの期間
  • 三  ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該法人が当該事業年度において、取得又は製作をして国内にある当該法人の事業の用に供したソフトウエア一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものに限る。の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。
9  法第四十二条の六第三項 に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(法第四十二条の四第六項第五号 に掲げる農業協同組合等を除く。)とする。

10  法第四十二条の六第七項 の規定の適用がある場合における法人税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号
第七十四条第一項第二号
第百三十五条第二項

11  法第四十二条の六第七項 の規定の適用がある場合における地方法人税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第一項第一号
第二十九条第二項

平成二十八年三月三十一日政令第百五十九号の未施行内容
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
第二十七条の六第十一項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。

平成二十八年六月十七日政令第二百四十号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十九年一月二十五日政令第七号の未施行内容
畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

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