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1980年1月1日火曜日

地方税法施行令第48条の9の7(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)

三章 市町村の普通税 
第一節 市町村民税(第四十五条の三―第四十八条の十九) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)

(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
第四十八条の九の七  法第三百十七条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第八条の二に規定する社会保険料の金額とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百三十三号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。

地方税法施行令第8条の2(法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)

第二章 道府県の普通税 
第一節 道府県民税(第六条の二十三―第九条の二十三) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)

(法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
第八条の二  法第四十五条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法第二百三条の四第一号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百三十三号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。

地方税法施行令第48条の9の7(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)

地方税法施行令第20条の2の24(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)

第二章 道府県の普通税 
第二節 事業税(第十条―第三十五条の四の三) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)

(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額)
第二十条の二の二十四  法第七十二条の二十二第二項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設及び法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。

2  第二十条の二の十九第三項の規定は、前項の事務所又は事業所及び恒久的施設の従業者の数について準用する。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百三十三号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。

地方税法施行令第20条の2の23(法第七十二条の二十二第一項の政令で定める金額)

第二章 道府県の普通税 
第二節 事業税(第十条―第三十五条の四の三) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)

(法第七十二条の二十二第一項の政令で定める金額)
第二十条の二の二十三  法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定により算定した金額をいう。以下この節において同じ。)(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の当該事業年度の付加価値額の総額(法第七十二条の二十の規定を適用しないで計算した金額とする。次項において同じ。)のうちに当該特定内国法人の当該事業年度の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の占める割合を乗じて計算する。

2  前項の特定内国法人(法第七十二条の十九後段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額がない場合又は当該特定内国法人の付加価値額の総額のうちに付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額の占める割合が百分の五十未満である場合には、法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、前項の規定にかかわらず、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。

3  第二十条の二の十九第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百三十三号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。

地方税法施行令第10条(恒久的施設の範囲)

第二章 道府県の普通税 
第二節 事業税(第十条―第三十五条の四の三) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)

(恒久的施設の範囲)
第十条  法第七十二条第五号イに規定する政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
  • 一  支店、出張所その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫(倉庫業者がその事業の用に供するものに限る。)
  • 二  鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
  • 三  その他事業を行う一定の場所で前二号に掲げる場所に準ずるもの
2  次に掲げる場所は、前項の場所に含まれないものとする。
  • 一  外国法人等(外国法人(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人をいう。以下この条において同じ。)がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
  • 二  外国法人等がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
  • 三  外国法人等が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行うためにのみ使用する一定の場所
3  法第七十二条第五号ハに規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者(その者が、その事業に係る業務を、当該各号に規定する外国法人等に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者を除く。)とする。
  • 一  外国法人等のために、その事業に関し契約(その外国法人等が資産を購入するための契約を除く。以下この項において同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを継続的に又は反復して行使する者(その外国法人等の事業と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づきその外国法人等のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く。)
  • 二  外国法人等のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
  • 三  専ら又は主として一の外国法人(その外国法人の主要な株主等その他その外国法人と特殊の関係のある者を含む。)又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人(その親族その他その個人と特殊の関係のある者を含む。)のために、継続的に又は反復して、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百三十三号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。


所得税法第2条第1項第8号の4「恒久的施設」

法第161条《国内源泉所得》関係

地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)(平成28年4月1日)
p7:第1章 一般的事項 第1節 通則  6 事務所又は事業所