1980年1月1日火曜日

地方税法第72条(事業税に関する用語の意義)

第二章 道府県の普通税 
第二節 事業税 
第一款 通則(第七十二条―第七十二条の十一) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(事業税に関する用語の意義)
第七十二条  事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  • 一  付加価値割 付加価値額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  • 二  資本割 資本金等の額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  • 三  所得割 所得によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  • 四  収入割 収入金額によつて法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  • 五  恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがあるときは、当該条約の適用を受けるこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人については、当該条約において恒久的施設と定められたものとする。
    • イ 外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所政令で定めるもの
    • ロ 外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある建設作業場(外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が国内において建設作業等建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。を行う場所をいい、当該外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内における当該建設作業等を含む。
    • ハ 外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。

平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。

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