1980年1月1日火曜日

地方税法第72条の2(事業税の納税義務者等)

第二章 道府県の普通税 
第二節 事業税 
第一款 通則(第七十二条―第七十二条の十一) 
平成29年3月1日現在(未施行改正あり

(事業税の納税義務者等)
第七十二条の二  法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額によつて事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
  • 一  次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
  • イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
  • ロ 第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第五項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項 に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第三項 に規定する特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人法人税法第二条第九号の二 に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
  • 二  電気供給業、ガス供給業及び保険業 収入割額
2  前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその事業年度開始の日から六月の期間の末日、第七十二条の二十九第一項又は第三項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)の現況によるものとする。

3  個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。

4  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二 に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。


5  法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。


6  外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。


7  事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。


8  第三項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一  物品販売業(動植物その他普通に物品といわないものの販売業を含む。
一の二  保険業
二  金銭貸付業
三  物品貸付業(動植物その他普通に物品といわないものの貸付業を含む。
四  不動産貸付業
五  製造業(物品の加工修理業を含む。
六  電気供給業
七  土石採取業
八  電気通信事業(放送事業を含む。
九  運送業
十  運送取扱業
十一  船舶ていけい場業
十二  倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。
十三  駐車場業
十四  請負業
十五  印刷業
十六  出版業
十七  写真業
十八  席貸業
十九  旅館業
二十  料理店業
二十一  飲食店業
二十二  周旋業
二十三  代理業
二十四  仲立業
二十五  問屋業
二十六  両替業
二十七  公衆浴場業(第十項第二十号に掲げるものを除く。
二十八  演劇興行業
二十九  遊技場業
三十  遊覧所業
三十一  前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
9  第三項の「第二種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
一  畜産業(農業に付随して行うものを除く。
二  水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。
三  前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。
10  第三項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一  医業
二  歯科医業
三  薬剤師業
四  削除
五  あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。
六  獣医業
七  装蹄師業
八  弁護士業
九  司法書士業
十  行政書士業
十一  公証人業
十二  弁理士業
十三  税理士業
十四  公認会計士業
十五  計理士業
十五の二  社会保険労務士業
十五の三  コンサルタント業
十六  設計監督者業
十六の二  不動産鑑定業
十六の三  デザイン業
十七  諸芸師匠業
十八  理容業
十八の二  美容業
十九  クリーニング業
二十  公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。
二十一  前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
11  第四項の収益事業の範囲並びに前項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲は、政令で定める。

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
第七十二条の二第一項第二号中「及び保険業」を「、保険業及び貿易保険業」に改める。

平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。

平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。

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