1980年1月1日火曜日

地方税法第45条の2(個人の道府県民税の申告等)

第二章 道府県の普通税 
第一節 道府県民税 
第二款 個人の道府県民税 
第二目 賦課徴収(第三十九条―第五十条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正あり

(個人の道府県民税の申告等)
第四十五条の二  第二十四条第一項第一号の者は、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし第三百十七条の六第一項又は第四項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項 に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの公的年金等に係る所得以外の所得有しなかつた者で社会保険料控除額政令で定めるものを除く。、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第三十四条第五項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項同項第四号に掲げる寄附金特定非営利活動促進法第二条第三項 に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項 に規定する仮認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。に係る部分を除く。及び第二項の規定によつて控除すべき金額以下この条において「寄附金税額控除額」という。控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。
  • 一  前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
  • 二  青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項 の規定による計算の例によつて算定した同項 の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
  • 三  第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
  • 四  第三十二条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
  • 五  雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
  • 六  寄附金税額控除額の控除に関する事項
  • 七  扶養親族に関する事項
  • 八  前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
2  市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第二項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。
3  第三百十七条の六第一項又は第四項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定によつて第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合においては、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第三項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4  第一項ただし書に規定する者(第二項の規定によつて第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、三月十五日までに第一項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第四項の市町村民税に関する申告書とあわせて提出することができる。
5  第二十四条第一項第一号の者は、第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額の控除を受けようとする場合においては、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第五項に規定する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
第四十五条の二第一項中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に改める。

平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。

平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。

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