第二節 事業税(第十条―第三十五条の四の三)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(恒久的施設の範囲)
第十条 法第七十二条第五号イに規定する政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
- 一 支店、出張所その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫(倉庫業者がその事業の用に供するものに限る。)
- 二 鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
- 三 その他事業を行う一定の場所で前二号に掲げる場所に準ずるもの
- 一 外国法人等(外国法人(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人をいう。以下この条において同じ。)がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
- 二 外国法人等がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
- 三 外国法人等が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行うためにのみ使用する一定の場所
- 一 外国法人等のために、その事業に関し契約(その外国法人等が資産を購入するための契約を除く。以下この項において同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを継続的に又は反復して行使する者(その外国法人等の事業と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づきその外国法人等のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く。)
- 二 外国法人等のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
- 三 専ら又は主として一の外国法人(その外国法人の主要な株主等その他その外国法人と特殊の関係のある者を含む。)又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人(その親族その他その個人と特殊の関係のある者を含む。)のために、継続的に又は反復して、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百六十一号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百三十三号の未施行内容
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令
なし。
所得税法第2条第1項第8号の4「恒久的施設」
法第161条《国内源泉所得》関係
p7:第1章 一般的事項 第1節 通則 6 事務所又は事業所
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