1980年1月1日火曜日

法人税法第2条第16号「資本金等の額」

第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十六  資本金等の額 法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人以下この条において「連結申告法人」という。を除く。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。



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