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1980年1月1日火曜日
所得税法第2条第1項第26号「雑損失の金額」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第四条
)
平成28年11月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二十六 雑損失の金額
第七十二条第一項(
雑損控除
)
に規定する損失の金額の合計額が
同項各号
に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
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