1980年1月1日火曜日

法人税法第39条(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 課税標準及びその計算 
第四款 損金の額の計算 
平成29年10月1日現在(未施行改正あり

(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
第三十九条  内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。以下この条において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  • 一  国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条 、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(無限責任社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この条において同じ。
  • 二  地方税法第十一条の二 、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項(無限責任社員の第二次納税義務等)の規定により納付し又は納入すべき地方税
2  第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額で同項若しくは第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
  • 一  国税徴収法第三十四条 (清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税
  • 二  地方税法第十一条の三 (清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し又は納入すべき地方税

<改正未施行>
平成30年1月1日施行
(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
第三十九条  内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  • 一  国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条 、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下次項において同じ。
  • 二  地方税法第十一条の二 、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項(合名会社等の第二次納税義務等)の規定により納付し又は納入すべき地方税
2  第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額で同項若しくは第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
  • 一  国税徴収法第三十四条 (清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税
  • 二  地方税法第十一条の三 (清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し又は納入すべき地方税

(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
第三十九条 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。以下この条次項において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(無限責任合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この条次項において同じ。)
二 地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項(無限責任合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付し又は納入すべき地方税

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