第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第四款 損金の額の計算
平成29年10月1日現在(未施行改正あり)
(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
第三十九条 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。以下この条において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
- 一 国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条 、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(無限責任社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)
- 二 地方税法第十一条の二 、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項(無限責任社員の第二次納税義務等)の規定により納付し又は納入すべき地方税
- 一 国税徴収法第三十四条 (清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税
- 二 地方税法第十一条の三 (清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し又は納入すべき地方税
<改正未施行>
平成30年1月1日施行
(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
第三十九条 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
- 一 国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条 、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下次項において同じ。)
- 二 地方税法第十一条の二 、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項(合名会社等の第二次納税義務等)の規定により納付し又は納入すべき地方税
- 一 国税徴収法第三十四条 (清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税
- 二 地方税法第十一条の三 (清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し又は納入すべき地方税
(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
第三十九条 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。以下この条次項において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(無限責任合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この条次項において同じ。)
二 地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項(無限責任合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付し、又は納入すべき地方税
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