1980年1月1日火曜日

法人税法第38条(法人税額等の損金不算入)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 課税標準及びその計算 
第四款 損金の額の計算 
第五目 租税公課等(第三十八条―第四十一条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(法人税額等の損金不算入)
第三十八条  内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額及び地方法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、第一号から第三号までに掲げる法人税の額及び第四号から第六号までに掲げる地方法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  • 一  退職年金等積立金に対する法人税
  • 二  国税通則法第三十五条第二項 (修正申告等による納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号 ハ(修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は第二十八条第二項第三号 ハ(更正により納付すべき還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税
  • 三  第七十五条第七項(確定申告期限の延長の場合の利子税)(第七十五条の二第六項若しくは第八項確定申告期限の延長の特例の場合の利子税、第八十一条の二十三第二項連結確定申告期限の延長の場合の利子税又は第八十一条の二十四第三項若しくは第六項連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税において準用する場合を含む。)の規定による利子税
  • 四  第一号に掲げる法人税に係る地方法人税
  • 五  国税通則法第三十五条第二項 の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号 ハ又は第二十八条第二項第三号 ハに掲げる金額に相当する地方法人税
  • 六  地方法人税法第十九条第五項 (確定申告)において準用する第七十五条第七項 (第七十五条の二第六項若しくは第八項、第八十一条の二十三第二項又は第八十一条の二十四第三項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による利子税
2  内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  • 一  相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)第九条の四 (受益者等が存しない信託等の特例)又は第六十六条 (人格のない社団又は財団等に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
  • 二  地方税法 の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。
3  内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは地方法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第十五条第一項 (連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4  前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額若しくは地方法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第十五条第一項 の規定により計算される金額又は附帯税の負担額を支払う場合には、その支払う金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

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