1980年1月1日火曜日

所得税法第2条第1項第33号の2「老人控除対象配偶者」

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第四条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三十三の二  老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。


No.1191 配偶者控除

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