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1980年1月1日火曜日
所得税法第2条第1項第8号の2「株主等」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第四条
)
平成29年3月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
八の二 株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
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