1980年1月1日火曜日

所得税法第2条第1項第8号の2「株主等」

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第四条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

八の二  株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。

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