第二編 居住者の納税義務
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第四節 所得控除(第七十二条―第八十八条)
平成29年10月1日現在(未施行改正なし)
(配偶者控除)
第八十三条 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)を控除する。
2 前項の規定による控除は、配偶者控除という。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
No.1191 配偶者控除
No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
いわゆる内縁の妻
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