第四節の二 交際費等の課税の特例(第三十七条の四・第三十七条の五)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(交際費等の範囲)
第三十七条の五 法第六十一条の四第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
2 法第六十一条の四第四項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
- 一 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
- 二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
- 三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
平成二十八年三月三十一日政令第百五十九号の未施行内容
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年六月十七日政令第二百四十号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十九年一月二十五日政令第七号の未施行内容
畜産物の価格安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
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