平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(利子税の割合の特例)
第九十三条 次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。
- 一 所得税法第百三十一条第三項 、第百三十六条第一項各号、第百三十七条の二第十二項及び第百三十七条の三第十四項(これらの規定を同法第百六十六条 において準用する場合を含む。)
- 二 法人税法第七十五条第七項 (同法第七十五条の二第六項 及び第八項 (同法第百四十四条の八 において準用する場合を含む。)において準用する場合、同法第八十一条の二十三第二項 並びに第八十一条の二十四第三項 及び第六項 において準用する場合並びに同法第百四十四条の七 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び地方法人税法第十九条第五項 において準用する法人税法第七十五条第七項
- 三 相続税法第五十一条の二第一項第二号 、第五十二条第四項並びに第五十三条第一項、第四項第一号及び第二号イ、第六項並びに第七項
- 四 第七十条の七の二第十四項第十号ロ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)
3 次の各号に掲げる規定に規定する利子税の割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各分納期間の延納特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該分納期間においては、当該利子税の割合に当該延納特例基準割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
- 一 相続税法第五十二条第一項第一号
- 二 第七十条の六第三十八項第三号
- 三 第七十条の七の二第十四項第十号前段(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)
- 四 第七十条の八の二第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)
- 五 第七十条の九第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)
- 六 第七十条の十第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)
- 七 第七十条の十一
- 一 分納期間 相続税法第五十二条第一項第一号 又は第二号 に規定する分納税額に併せて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間をいう。
- 二 延納特例基準割合 各分納期間の開始の日の属する年の特例基準割合(第二項に規定する特例基準割合をいう。以下第九十五条までにおいて同じ。)をいう。
6 第三項の規定の適用がある場合における相続税法第五十三条第三項第二号 ロに掲げる期間につき納付すべき同項 に規定する利子税は、同条第四項第二号 ロの規定にかかわらず、同法第五十二条 の規定及び第三項 の規定に準じて計算した金額とする。
平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
0 件のコメント:
コメントを投稿