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1980年1月1日火曜日
法人税法第2条第23号「減価償却資産」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第三条
)
平成29年3月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二十三 減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で
償却をすべきもの
として
政令で定めるもの
をいう。
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