1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第181条(資本的支出)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第二款 資本的支出(第百八十一条
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(資本的支出)
第百八十一条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その業務の用に供する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない
  • 一 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
  • 二 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

所基通
法第37条((必要経費))関係
〔資本的支出と修繕費等〕

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