第一節 道府県民税
第二款 個人の道府県民税
第一目 課税標準及び税率(第三十二条―第三十八条)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(所得割の課税標準)
第三十二条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法 その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項 又は第三項 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。ただし、同法第六十条の二 から第六十条の四 までの規定の例によらないものとする。
3 所得税法第二条第一項第四十号 に規定する青色申告書(第八項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条 に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項 の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項 の規定による計算の例によつて当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項 の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第四十五条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による道府県民税に関する申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
4 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条 に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
- 一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- イ 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 八十六万円
- ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
- 二 当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
6 第四項の規定は、第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて道府県民税に関する申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
7 第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合においては、死亡当時)の現況によるものとする。
8 第二項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号 の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の道府県民税について連続して第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
9 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三十四条第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出し、かつ、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この款において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項 に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項 に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項 の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
16 第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。
市町村民税
地方税法第313条(所得割の課税標準)
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