第一節 道府県民税
第一款 通則(第二十三条―第三十一条)
平成29年3月1日現在(未施行改正あり)
(道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 均等割 均等の額によつて課する道府県民税をいう。
- 二 所得割 所得によつて課する道府県民税をいう。
- 三 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
- イ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税
- ロ この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
- (1) 法人税法第百四十一条第一号 イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
- (2) 法人税法第百四十一条第一号 ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
- 三の二 利子割 支払を受けるべき利子等の額によつて課する道府県民税をいう。
- 三の三 配当割 支払を受けるべき特定配当等の額によつて課する道府県民税をいう。
- 三の四 株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額によつて課する道府県民税をいう。
- 四 法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
- イ 内国法人 法人税法 その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項 (同法第八十一条の二十第一項 の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項 の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条 (租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項 、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四 、第四十二条の十(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四及び第四十二条の十二の五(第一項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十六項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
- ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法 その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額で、法人税法第百四十四条 (租税特別措置法第四十一条の九第四項 、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条 (租税特別措置法第四十一条の九第四項 、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第百四十四条の二 並びに租税特別措置法第四十二条の四 、第四十二条の十(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四及び第四十二条の十二の五(第一項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十六項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
- (1) 法人税法第百四十一条第一号 イに掲げる国内源泉所得
- (2) 法人税法第百四十一条第一号 ロに掲げる国内源泉所得
- 四の二 個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
- イ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
- ロ 個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
- ハ 個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
- 四の三 調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
- イ 連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二 に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項 の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号 から第四号 までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九 、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の五及び第六十八条の十五の六の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
- ロ 連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項 の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号 から第四号 までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九 、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の五及び第六十八条の十五の六の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
- 四の四 個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十第五項 、第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の四第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
- 四の五 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
- イ 第五十三条第一項の規定によつて申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号 に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
- (1) 平成二十二年四月一日以後に、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条 に規定する剰余金(同法第四百四十七条 又は第四百四十八条 の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条 の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号 の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
- (2) 平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損のてん補に充てた金額並びに会社法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法 整備法」という。)第六十四条 の規定による改正前の商法 ((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項 及び第二項 (これらの規定を会社法 整備法第一条 の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法 」という。)第四十六条 において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項 及び第二項第二号 (これらの規定を旧有限会社法第四十六条 において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損のてん補に充てた金額
- (3) 平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条 に規定する剰余金(同法第四百四十七条 又は第四百四十八条 の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条 の規定により総務省令で定める損失のてん補に充てた金額
- ロ 第五十三条第一項 の規定によつて申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項 (同法第百四十四条の四第一項 の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号 に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二 に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
- ハ 第五十三条第二項の規定によつて申告納付する法人又は同条第三項の規定によつて納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号 に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二 に規定する連結個別資本金等の額と、第五十三条第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ (1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
- ニ 第五十三条第四項の規定によつて申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二 に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
- ホ 保険業法 (平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
- 五 給与所得 所得税法第二十八条第一項 に規定する給与所得をいう。
- 六 退職手当等 所得税法第三十条第一項 に規定する退職手当等(同法第三十一条 において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四 において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
- 七 控除対象配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
- 八 扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 の規定により同法第六条の四第一項 に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号 の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
- 九 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
- 十 削除
- 十一 寡婦 次に掲げる者をいう。
- イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
- ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
- 十二 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
- 十三 合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
- 十四 利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
- イ この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項 に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項 の規定により所得税法第二十三条第一項 に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項 の規定による支払(同法第五十八条の二第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第四号 に掲げる収益の分配又は同項第五号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第四号 に掲げる収益の分配又は同項第五号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項 ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項 の規定により同条第一項第一号 に掲げる利子、同項第四号 に掲げる収益の分配又は同項第五号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項 の規定による支払(同法第六十条の二第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第三号 に掲げる収益の分配又は同項第四号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項 の規定により同項第一号 に掲げる利子、同項第三号 に掲げる収益の分配又は同項第四号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項 ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項 の規定により同条第一項第一号 に掲げる利子、同項第三号 に掲げる収益の分配又は同項第四号 に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項 の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項 各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項 の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項 各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
- ロ 租税特別措置法第三条の三第一項 に規定する国外一般公社債等の利子等で同項 の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
- ハ 租税特別措置法第八条の二第一項 に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項 の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号 に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項 の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号 に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
- ニ 租税特別措置法第八条の三第一項 に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項 の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
- ホ 租税特別措置法第四十一条の九第一項 に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
- ヘ この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号 から第八号 までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項 の規定による支払(同法第五十八条の二第一項 の規定により同項第二号 又は第三号 に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項 の規定により同項第二号 又は第三号 に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項 ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項 の規定により同条第一項第二号 又は第三号 に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項 の規定による支払(同法第六十条の二第一項 の規定により同項第二号 に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項 の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項 の規定により同項第二号 に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項 ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項 の規定により同条第一項第二号 に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
- 十五 特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項 に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項 各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号 に規定する差益金額をいう。
- 十六 特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項 に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項 に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項 に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項 に規定する上場株式等の同項 に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項 に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
- 十七 特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項 に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
- 十八 恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがあるときは、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたものとする。
- イ 外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
- ロ 外国法人の国内にある建設作業場(外国法人が国内において建設作業等(建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。)を行う場所をいい、当該外国法人の国内における当該建設作業等を含む。)
- ハ 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
3 二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4 道府県民税について所得税法 その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、第二款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
第四十四条の次に次の一条を加える。
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
第二十三条第一項第十四号中「(昭和四十六年法律第三十四号)」を削る。
第二十三条第一項第十四号中「(昭和四十八年法律第五十三号)」を削る。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
第二十三条第一項第四号中「、第四十二条の十二の四及び第四十二条の十二の五(第一項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十六項を除く。)」を「及び第四十二条の十二の四」に改める。
第二十三条第一項第四号の三中「、第六十八条の十五の五及び第六十八条の十五の六」を「及び第六十八条の十五の五」に改める。
第二十三条第一項第四号中「、第四十二条の十二の四及び第四十二条の十二の五(第一項から第六項まで、第十項から第十二項まで、第十四項及び第十六項を除く。)」を「及び第四十二条の十二の四」に改める。
第二十三条第一項第四号の三中「、第六十八条の十五の五及び第六十八条の十五の六」を「及び第六十八条の十五の五」に改める。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
第二十三条第一項第十四号中「並びに農水産業協同組合貯金保険法」を「、農水産業協同組合貯金保険法」に改める。
第二十三条第一項第十四号中「を含み」を「並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み」に改める。
第二十三条第一項第十四号中「並びに農水産業協同組合貯金保険法」を「、農水産業協同組合貯金保険法」に改める。
第二十三条第一項第十四号中「を含む」を「並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む」に改める。
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