第二章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務及び徴収税額(第百八十三条―第百八十九条)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第百八十五条 次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
- 一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)並びに当該申告書に記載された控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第四項に規定する国外居住親族(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)及び第百九十条第二号ハ(年末調整)において「国外居住親族」という。)である場合には第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。次条において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び控除対象扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
- イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額
- ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
- ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
- ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
- ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に掲げる税額
- ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
- 二 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(これらの控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第四項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。)の数に応ずる次に定める税額
- イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額
- ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
- ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
- ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
- ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の乙欄に掲げる税額
- ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
- 三 労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
NTA
No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
所基通
法第185条《賞与以外の給与等に係る徴収税額》関係
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