第二章 給与所得に係る源泉徴収
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第百九十四条―第百九十八条)
平成28年11月1日現在(未施行改正なし)
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)
第百九十八条 第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
2 第百九十四条から第百九十六条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者がその給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)及び第二百三条の五第五項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において同じ。)により提供することができる。
3 前項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
4 第二項の場合において、国税通則法第百二十四条 (書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)の規定による氏名及び個人番号の記載並びに押印については、同条 の規定にかかわらず、氏名及び個人番号を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものをもつて代えることができる。
5 第二項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書(以下この項において「扶養控除等申告書」という。)の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載されるべき控除対象配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者(以下この項において「控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該扶養控除等申告書の提出の前に、当該控除対象配偶者等に係る給与等の支払を受ける居住者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その給与等の支払を受ける者は、第百九十四条第一項及び第百九十五条第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該扶養控除等申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
- 一 扶養控除等申告書
- 二 退職所得の受給に関する申告書
- 三 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
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