1980年1月1日火曜日

所得税法第197条(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)

第四編 源泉徴収
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第百九十四条―第百九十八条
平成28年11月1日現在(未施行改正なし

(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)
第百九十七条 次に掲げる給与等は、第百九十四条から前条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等に含まれないものとする。


平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

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