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1980年1月1日火曜日

金商業等府令第238条の2(適格機関投資家等特例業務に係る届出書の添付書類)

第二章 金融商品取引業者等 
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)

(適格機関投資家等特例業務に係る届出書の添付書類)
第二百三十八条の二  法第六十三条第三項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、第三号又は第四号に掲げる書類は、同条第二項の規定による届出後遅滞なく提出すれば足りる。
  • 一  法人であるときは、次に掲げる書類
  • イ 役員及び重要な使用人(令第十七条の十三に規定する使用人をいう。以下この節において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
  • ロ 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  • ハ 役員及び重要な使用人の婚姻前の氏名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
  • ニ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  • ホ 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで及び暴力団員等(法第六十三条第七項第一号ハに規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)のいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
  • 二  個人であるときは、次に掲げる書類
  • イ 届出者及び重要な使用人の履歴書
  • ロ 届出者及び重要な使用人(届出者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  • ハ 届出者及び重要な使用人の婚姻前の氏名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
  • ニ 届出者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  • ホ 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
  • 三  法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
  • イ 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項を証する書面
  • (1) 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
  • (2) 当該適格機関投資家の借入金の額
  • ロ 次に掲げる事項を証する書面
  • (1) 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
  • (2) 当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者のうち、第二百三十四条の二第一項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
  • 四  法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
  • イ 当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
  • (1) 投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
  • (2) 当該適格機関投資家の借入金の額
  • ロ 次に掲げる事項を証する書面
  • (1) 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
  • (2) 当該行為に係る出資対象事業持分を有する者のうち、第二百三十四条の二第二項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
2  前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。

金商業等府令第238条(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)

第二章 金融商品取引業者等 
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第二百三十三条の二―第二百四十六条の七) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)

(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)
第二百三十八条  法第六十三条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  • 一  主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びに当該届出を行う者のホームページアドレス
  • 二  法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
  • イ 当該業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別(出資対象事業持分の種別をいう。次号イにおいて同じ。)
  • ロ 当該業務に係る出資対象事業の内容
  • ハ 当該業務に係る出資対象事業持分を取得する適格機関投資家の商号、名称又は氏名、種別(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項各号の種別をいう。次号ハにおいて同じ。)及び数
  • ニ 適格機関投資家以外の者を相手方として当該業務に係る出資対象事業持分の私募を行う場合には、その旨
  • ホ 第二百三十三条の三各号に掲げる者を相手方として当該業務に係る出資対象事業持分の私募を行う場合には、その旨
  • ヘ ホに規定する場合には、当該業務に係る出資対象事業の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(次号ヘ並びに第二百三十九条の二第一項第八号及び第九号において「財務諸表等」という。)について監査を行う公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。次号ヘ及び同項第八号において同じ。)の氏名又は名称
  • 三  法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
  • イ 当該業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別
  • ロ 当該業務に係る出資対象事業の内容
  • ハ 当該業務に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の商号、名称又は氏名、種別及び数
  • ニ 適格機関投資家以外の者が当該業務に係る出資対象事業持分を有する場合には、その旨
  • ホ 第二百三十三条の三各号に掲げる者が当該業務に係る出資対象事業持分を有する場合には、その旨
  • ヘ ホに規定する場合には、当該業務に係る出資対象事業の財務諸表等について監査を行う公認会計士又は監査法人の氏名又は名称
  • 四  外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
  • 五  外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称、所在地又は住所及び電話番号