第四節 山林所得及び譲渡所得等
第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第三十七条の十―第三十八条)
平成27年8月1日現在(未施行改正あり)
(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例)
第三十七条の十六 次に掲げる所得については、前条第一項の規定は、適用しない。
- 一 割引の方法により発行される公社債で国外において発行されるものを国内において譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
- 二 利子が支払われる公社債で割引の方法により発行される公社債に類するものとして政令で定めるものを国内において譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
- 三 国内において割引の方法により発行される公社債で政令で定める者により発行されるものを譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
- 四 利子が支払われない公社債(割引の方法により発行されるものを除く。)を譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
第三十七条の十六を削る。
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月五日法律第三十五号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
なし。
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