2015年8月1日土曜日

所得税法第2条第15号(定義) 公社債投資信託

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十五 公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 に規定する投資口を含む。第二十四条配当所得、第二十五条配当等とみなす金額、第五十七条の四第三項株式交換等に係る譲渡所得等の特例、第百七十六条第一項及び第二項信託財産に係る利子等の課税の特例、第二百二十四条の三第二項第一号株式等の譲渡の対価の受領者の告知並びに第二百二十五条第一項第二号支払調書及び支払通知書において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないものをいう。

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