2015年8月1日土曜日

地方税法第72条の49の15(個人の事業税の課税標準の特例)

第二章 道府県の普通税
第二節 事業税
第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の十一―第七十二条の六十五
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(個人の事業税の課税標準の特例)
第七十二条の四十九の十五  個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二条の二第三項及び第七十二条の四十九の十一の所得によらないで、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得とこれらの課税標準とを併せ用いることができる。

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月三十日法律第四十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十五日法律第五十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
なし。

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