2015年8月1日土曜日

所得税法施行令第293条(申告、納付及び還付)

第三編 非居住者及び法人の納税義務
第二章 非居住者の納税義務
第二節 非居住者に対する所得税の総合課税
第二款 申告、納付及び還付(第二百九十三条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(申告、納付及び還付)
第二百九十三条 法第百六十六条 (非居住者に対する準用において準用する法第二編第五章 (居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。


平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号の未施行内容
なし。

0 件のコメント:

コメントを投稿