2015年8月1日土曜日

地方税法第6条(公益等に因る課税免除及び不均一課税)

第一章 総則
第一節 通則(第一条―第八条の五
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
第六条 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる

2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月三十日法律第四十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十五日法律第五十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
なし。

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