(定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率)
第五条 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
- 一 定額法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号 (減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号 (減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率 別表第八(平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表)
- 二 定率法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第二号 ロ又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する定率法をいう。次項及び第四項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める表
- イ 平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産 別表第九(平成十九年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
- ロ 平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産 別表第十(平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
3 法人の前項の事業年度(この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)終了の日以後一年以内に開始する各事業年度(当該適用年度開始の日から各事業年度終了の日までの期間が一年を超えない各事業年度に限る。)における法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する取得価額は、当該適用年度の同号 ロに規定する取得価額とすることができる。
4 減価償却資産の法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する取得価額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定による取得価額)に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第九又は別表第十に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第五項第一号 に規定する償却保証額に満たない場合における第二項 の規定の適用については、同項 中「定率法の償却率」とあるのは、「改定償却率」とする。
5 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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