2015年8月1日土曜日

所得税法第224条(利子、配当、償還金等の受領者の告知)

第五編 雑則
第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十四条―第二百三十一条
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(利子、配当、償還金等の受領者の告知)
第二百二十四条 国内において第二十三条第一項(利子所得又は第二十四条第一項(配当所得に規定する利子等又は配当等(普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の貸付信託、投資信託及び特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者(法人税法 別表第一公共法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)に告知しなければならない。この場合において、当該支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払をする者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払をする者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。


2 国内において無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の前項に規定する書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類により確認しなければならないものとする。


3 前項の支払の取扱者は、同項の告知書を提出させた後でなければ、同項の支払をすることができない。


4 国内において割引債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この項において同じ。)の支払を受ける者は、政令で定めるところにより、その償還金の受領に関する告知書を、その償還を受ける際、その償還金の支払の取扱者(買入消却が行われる場合にあつては、その割引債の発行者)に提出しなければならない。この場合において、当該告知書を提出する者は、政令で定めるところにより、当該支払の取扱者にその者の第一項に規定する書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、政令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を当該書類により確認しなければならないものとする。


5 前項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債で政令で定めるものをいい、同項に規定する買入消却とは、買入れの方法により割引債を償還する場合におけるその買入れをいう。


6 第二項又は第四項の支払を受ける者は、これらの規定に規定する告知書の提出に代えて、当該告知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該支払を受ける者は、当該告知書を提出したものとみなす。

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
第二百二十四条の見出しを次のように改める。
第二百二十四条第四項を削る。
第二百二十四条第五項を削る。
第二百二十四条第六項中「又は第四項」を削る。
第二百二十四条第六項中「これらの規定」を「同項」に改める。
第二百二十四条第六項を第二百二十四条第四項とする。
第二百二十四条の三第二項第二号中「第四号」を「次号」に改める。
第二百二十四条の三第二項第三号を削る。
第二百二十四条の三第二項第四号を第二百二十四条の三第二項第三号とする。
第二百二十四条の三第二項第三号の次に次の一号を加える。
第二百二十四条の三第二項第五号を削る。
第二百二十四条の三第二項第六号を第二百二十四条の三第二項第五号とする。
第二百二十四条の三第二項の次に次の二号を加える。
第二百二十四条の三第四項中「株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産のうち政令で定めるもの収益の分配に係る収入金額とされる部分として政令で定める金額に係る部分を除く。」を「次に掲げる金銭その他の資産(」に改める。
第二百二十四条の三第四項の次に次の三号を加える。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

0 件のコメント:

コメントを投稿