平成27年8月1日現在(未施行改正あり)
(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)
第三条 法人(法第二十四条第六項 において法人とみなされるものを含む。以下道府県民税について同じ。)の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類 | 様式 |
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第五十三条第一項及び第四項の道府県民税の申告書並びにこれらに係る同条第二十二項の道府県民税の申告書) | 第六号様式(別表一から別表四の三まで) |
(二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第五十三条第一項の道府県民税の申告書及びこれに係る同条第二十二項の道府県民税の申告書) | 第六号の二様式 |
(三) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第五十三条第一項及び第二項の道府県民税の申告書並びにこれらに係る同条第二十二項の道府県民税の申告書) | 第七号様式(第六号様式別表四の三) |
(四) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(政令第九条の七第二十九項の書類) | 第七号の二様式 |
(五) 利子割額の明細書(法第五十三条第二十八項の書類) | 第九号の二様式及び第九号の三様式 |
(六) 課税標準の分割に関する明細書(法第五十七条第一項の課税標準の分割に関する明細書) | 第十号様式 |
(七) 均等割申告書(法第五十三条第十九項の道府県民税の申告書) | 第十一号様式 |
(八) 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書及び申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書(法第五十三条第四十四項及び第四十五項の届出書) | 第十三号の二様式及び第十四号様式 |
2 法人が道府県民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。
平成二十五年六月十二日総務省令第六十六号の未施行内容
なし。
第三条第一項中「第五十三条第四十四項及び第四十五項」を「第五十三条第三十八項及び第三十九項」に改める。
平成二十六年三月三十一日総務省令第三十四号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十三日総務省令第五十三号の未施行内容
なし。
平成二十六年十二月二十二日総務省令第九十六号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日総務省令第三十八号の未施行内容
なし。
第三条第一項中「第九条の七第二十九項」を「第九条の七第三十項」に改める。
平成二十七年五月二十九日総務省令第五十四号の未施行内容
なし。
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