2015年8月1日土曜日

租特法第8条の2(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)

第二章 所得税法の特例
第一節 利子所得及び配当所得(第三条―第九条の八
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第八条の二 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十六年一月一日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項 に規定する剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの(以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)については、同法第二十二条 及び第八十九条 並びに第百六十五条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
  • 一 公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権
  • 二 社債的受益権

2 前項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第二号 又は第三号 に掲げる非居住者が支払を受ける私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。


非居住者内国法人又は外国法人が平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第百六十四条第一項第一号 に掲げる非居住者が支払を受けるべきものを除き、同項第二号 又は第三号 に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)に対する同法第百七十条第百七十五条又は第百七十九条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。

4 平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する所得税法第百八十二条 又は第二百十三条 の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。

5 平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者から当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者については、所得税法第二百二十四条第一項 から第三項 まで、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条第一項のうち当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、適用しない。

国税庁HP
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
第八条の二第一項中「平成十六年一月一日」を「平成二十八年一月一日」に改める。
第八条の二第一項中「所得税法第二十四条第一項に規定する」を削る。
第八条の二第一項中「同法」を「所得税法」に改める。
第八条の二第一項第一号を次のように改める。
第八条の二第一項第二号を次のように改める。
第八条の二第三項中「平成十六年一月一日」を「平成二十八年一月一日」に改める。
第八条の二第四項中「平成十六年一月一日」を「平成二十八年一月一日」に改める。
第八条の二第五項中「平成十六年一月一日」を「平成二十八年一月一日」に改める。
第八条の二第五項中「第二百二十四条第一項から第三項まで」を「第二百二十四条」に改める。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
第八条の二第一項中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第八条の二第二項中「所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げる」を「恒久的施設を有する」に改める。
第八条の二第二項中「その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられない」を「所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当しない」に改める。
第八条の二第三項中「所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものを除き、同項第二号又は第三号に掲げる」を「恒久的施設を有する」に改める。
第八条の二第三項中「その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられない」を「所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当しない」に改める。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
第八条の二第一項第二号中「第八条の四第一項第四号、第八条の五第一項第五号、第九条の三第四号、第九条の三の二第一項第四号」を「第八条の四第一項第五号、第八条の五第一項第六号、第九条の三第五号、第九条の三の二第一項第五号」に改める。

平成二十七年六月五日法律第三十五号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
なし。

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