2015年8月1日土曜日

所得税法第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第四款 必要経費等の計算 
第二目 資産の評価及び償却費(第四十七条―第五十条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第五十条 居住者のその年十二月三十一日における繰延資産につきその償却費として第三十七条(必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

2 前項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

通達あり

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号
なし。

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