2015年8月1日土曜日

法人税法施行令第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二款 損金の額の計算
第六目 減価償却資産の取得価額等(第五十四条―第五十七条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(減価償却資産の耐用年数、償却率等)
第五十六条 減価償却資産の第四十八条第一項第一号及び第三号並びに第四十八条の二第一項第一号から第三号まで(減価償却資産の償却の方法に規定する耐用年数第四十八条第一項第一号並びに第四十八条の二第一項第一号及び第二号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第五項第一号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第四十八条第一項第一号及び第三号並びに第三項に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。


平成二十五年五月三十一日政令第百六十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月三十一日政令第二百八十二号の未施行内容
なし。

0 件のコメント:

コメントを投稿