2015年8月1日土曜日

法人税法施行令第58条(減価償却資産の償却限度額)

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二款 損金の額の計算
第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(減価償却資産の償却限度額)
第五十八条 内国法人の有する減価償却資産(各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。)の各事業年度の償却限度額は、当該資産につきその内国法人が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。


平成二十五年五月三十一日政令第百六十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月三十一日政令第二百八十二号の未施行内容
なし。

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