2015年8月1日土曜日

所得税法第2条第15号の3(定義) 公募公社債等運用投資信託

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十五の三 公募公社債等運用投資信託  その設定に係る受益権の募集が公募金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号第二条第三項 定義に規定する取得勧誘のうち同項第一号 に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債運用投資信託法人税法第二条第二十九号 ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。

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