2015年8月1日土曜日

所得税法第2条第14号(定義) オープン型の証券投資信託

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十四 オープン型の証券投資信託 証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。

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