2015年8月1日土曜日

第二章 道府県の普通税
第四節 不動産取得税
第二款 課税標準及び税率(第七十三条の十三―第七十三条の十五の二
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(不動産取得税の課税標準)
第七十三条の十三 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。

2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。

平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月三十日法律第四十二号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十五日法律第五十七号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
なし。

0 件のコメント:

コメントを投稿