2015年8月1日土曜日

所得税法施行令第27条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)

第一編 総則
第二章 課税所得の範囲
第二節 非課税所得(第十八条―第三十条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)
第二十七条 法第九条第一項第十一号 (非課税所得に規定する政令で定めるものは、オープン型の証券投資信託の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金とする。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号の未施行内容
なし。

0 件のコメント:

コメントを投稿