2015年8月1日土曜日

所得税法施行令第137条(繰延資産の償却費の計算)

第二編 居住者の納税義務 
第一章 課税標準の計算 
第四節 必要経費等の計算 
第五款 繰延資産の償却(第百三十七条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(繰延資産の償却費の計算)
第百三十七条 法第五十条第一項 (繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  • 第七条第一項第一号又は第二号(繰延資産の範囲に掲げる繰延資産 その繰延資産の額を六十で除し、これにその年において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行つていた期間の月数その年がその繰延資産となる費用を支出した日の属する年である場合には、同日から当該業務を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が、その繰延資産の額のうち既にこの項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額。次号において同じ。
  • 第七条第一項第三号に掲げる繰延資産 その繰延資産の額をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除し、これに前号に規定する業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額

2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

3 居住者が、第一項第一号に掲げる繰延資産につきその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額として、当該繰延資産の額の範囲内の金額をその年分の確定申告書に記載した場合には、同号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額として記載された金額とする。

通達あり

平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号の未施行内容
なし。

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