第一節 利子所得及び配当所得(第三条―第九条の八)
平成27年8月1日現在(未施行改正あり)
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
第九条の四 所得税法第七条第一項第四号 、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において同法第二十三条第一項 に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同法第二十四条第一項 に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
- 一 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項 に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
- イ その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
- ロ その設立の際の投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 に規定する投資口をいう。)の募集が金融商品取引法第二条第三項 に規定する取得勧誘であつて同項第一号 に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人
- 二 資産の流動化に関する法律第二条第三項 に規定する特定目的会社のうち、同条第一項 に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの
3 所得税法第七条第一項第四号 、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、特定目的信託(信託された資産の流動化に関する法律第二条第一項 に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)の受託法人(所得税法第六条の三 に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号 の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
4 所得税法第七条第一項第五号 、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、同法第百八十条の二第一項 に規定する外国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する公社債等につき同法第百六十一条第四号 (同号 ハを除く。)又は第五号 に掲げる国内源泉所得(以下この条において「特定国内源泉所得」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
5 所得税法第七条第一項第五号 、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、特定目的信託の受託法人(同法第六条の三 に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第二号 の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき特定国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
第九条の四の二第一項中「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める。
第九条の四の二第二項中「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める。
第九条の四第四項中「第百六十一条第四号」を「第百六十一条第一項第八号」に改める。
第九条の四第四項中「又は第五号」を「又は第九号」に改める。
第九条の四の二第一項中「収益の分配」の下に「(恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるものにあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)」を加える。
第九条の四の二第二項中「その他の資産(」の下に「恒久的施設を有する外国法人に対し支払われるものにあつては、当該恒久的施設に帰せられるものに限る。」を加える。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
第九条の四第三項中「及び第五項」を削る。
第九条の四第四項中「この条」を「この項」に改める。
第九条の四第五項を削る。
平成二十七年六月五日法律第三十五号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
なし。
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